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病院の分類 関西休日案内

1.病院の分類

(1) 病床(びょうしょう、ベッド)数による分類
医療施設(歯科を含む)のうち、病床数20以上のものを病院という。19以下のものは診療所と呼ぶ。
(注)病床数は、病院の規模を表す最も一般的な指標である。そのため、後述する特定機能病院の要件や認定病院の区分にも用いられている。200、300、500などの病床数が区分けに使用されているが、200という数字が最もよく使われるようである。
規模に関係した指標としては他に、診療科の数や医師数などがある。
 
(2) 病床の種類による分類
@一般病院・・・下記のA〜C以外で一般病床をもつ病院
A精神病院・・・精神病床のみの病院
B結核病院・・・結核病床のみの病院
C感染症病院・・・感染症病床のみの病院
したがって、精神病床と一般病床をもつ病院は一般病院である。
ただし、本サイト内では、病床数の大半が精神病床である病院を精神病院としている。
(注)一般病床のうち、長期療養患者にふさわしい療養環境をもつものを療養型病床といい、要介護認定された高齢者などを対象とする。
 
(3) 機能による分類
@特定機能病院・・・高度医療を行う。厚生労働大臣が承認。
A地域医療支援病院・・・地域医療の中核。下記Bからの紹介を原則とする。病床数200以上・研修体制の整備のなどの要件があり、知事が承認。
Bその他の一般病院・診療所
厚生労働省としては、市民が通常は身近なBの病院・診療所(いわゆる「かかりつけ医」)を利用することを想定している。それで十分な診療を受けられない場合はAの病院を紹介してもらい、また特別に高度な医療が必要な場合は@の病院を紹介してもらうという機能分化(すみ分け)である。
利用者が紹介状なしに@やAの病院を訪れた場合、特定療養費が初診料に加算される。しかし、段階を追って病院を梯子することに時間と費用(初診料の2度払い)をかけるくらいなら、最初から有名な大病院に行くという選択もありうる。そもそも、厚生労働省の考える機能分化など一般市民のあずかり知らぬことである。
(注)以前は総合病院制度があり、病床数100以上、内科・外科などの5科以上を置くことなどが総合病院を称する要件とされた。現在はそのような基準に関わりなく総合病院という名前をつけることができるので、総合病院という名称は感覚的なものにすぎない。


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